既存の建物調査費(調査報告書が含まれます)
マンション/共同住宅 110,000円(税込み) 調査対象となった住宅の売買、交換または賃借(以下「売買等」という。)を行う場合には、本調査結果を、当該売買等に係る宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条の規定による重要事項の説明等(以下「重要事項説明等」という。)に用いるため、当該売買等を媒介する宅地建物取引業者に提供することがあります。 委任者(承諾を得た者を含む)は、調査を実施した日から1年以内に調査対象となった住宅の売買等が行われる場合、重要事項説明等を補足する目的で、調査者に対し、本調査結果の再説明に関する依頼をすることができます。 状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準に基づいて行う調査「既存住宅状況調査」です。 調査者は国土交通省認定講習を受講した既存住宅状況調査技術者が行います。 既存住宅状況調査技術者の資格があっても既存住宅状況調査方法基準に基づく調査でなければ、既存住宅状況調査とは言いません。 「既存住宅状況調査」は宅建業法の「建物状況調査」に該当します。 【調査契約時の注意】 建物状況調査の申込者は売主・買主が想定され、建物状況調査の申込や重要事項説明や契約の時に、申込者は次のような情報を用意が必要です。 建物基本情報等の資料(平面図、立面図) 関連書類の資料(確認済証など) 立会者の確認 ※共同住宅・マンションの場合は、以下の用意も必要です。 管理組合の承諾 長期修繕計画に関する情報 屋上防水の調査を省略する場合の規定があります 調査当日の立ち合い 【第5条、第7条関連の調査をする項目】 基礎(構造)コンクリートの状況 コンクリート圧縮強度(構造) 配筋調査(構造) 土台・床組(構造) 床(構造) 柱及び梁(構造) 外壁及び軒裏(構造) 内壁(構造) 天井(構造) 小屋組(下屋部分を含む)(構造) 蟻害(構造) 腐朽等(構造) バルコニー(及び共用廊下)(構造) ■建物状況調査の結果の概要(調査報告書用)についての注意事項(共通事項) 本調査結果は瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでもありません。 本調査結果の記載内容について、調査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではありません。 住宅には、経年により劣化が生じます。本調査結果の判定をもって、住宅の経年による通常の劣化が一切ないことを保証するものではありません。なお、住宅に生じている経年劣化の状態は過去のメンテナンスの実施状況等により異なります。 本調査結果は建築基準関係法令等への適合性を判定するものではありません。 本調査結果の一部または全部を、無断で複製、転載、加工、模造及び偽造することを禁じます。 本調査結果を依頼主に無断で第三者が利用することを禁じます。また、本調査の受任者は、既存住宅売買瑕疵保険の申請を 目的として、本調査結果を委任者の承諾等を得て住宅瑕疵担保責任保険法人へ提出することがあります。 本調査と付随して行われる業務およびサービス(仲介・媒介およびリフォーム工事等)に係る調査概要、費用の見積りならびに改修工事の方法等が提示される場合は、その内容と本調査結果とは関係ありません。 本調査結果は、既存住宅瑕疵担保責任保険に加入したことを証するものではありません。既存住宅瑕疵担保責任保険の加入にあたっては、別途手続きが必要です。 調査後に調査報告書を作成し提出します。
2024年10月24日